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徳井義実氏。脱税?申告漏れ?

お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実さんが、2019年10月23日、記者会見を開いた。

 

 

個人会社って?

報道などでお聞きになった方も多いのではないか。

徳井氏は吉本興業に所属するお笑い芸人です。ですが、吉本興業から受け取る給料を徳井氏が社長を務める個人会社を通して受け取っているそうです。

※会社名は「チューリップ」2009年設立

いわゆる「節税」ですね。

多くの芸能人の方も同じようなことをされているのではないでしょうか?

 

今回問題になっていること

税金の申告をしていないこと

会社の社員である場合、税金は源泉徴収(給料として受け取る前に税金の分を会社があらかじめ抜き取っておくこと)しているため、複雑な作業はしなくてもいいのです。

 

しかし、徳井氏のように会社を経営している場合は、誰も源泉徴収してはくれません。

自分で作業をして、税務署に届ける必要があります。

 

これをしていなかったということです。

しかも、税理士に促されていたにもかかわらず、先延ばしにしたということです。

 

経費で落としすぎたこと

この「経費で落とす」も、よく聞く言葉だと思います。「経費」とは、会社の事業で使う費用のことです。必要経費です。

「経費で落とす」という作業も節税の手段として広く知られています。

 

徳井氏は、プライベートの服や旅行の費用(かいしゃの必要経費とは呼べないもの)までをも経費で落としていました。

それを国税局に指摘され、今まで節税していた分の税金を追加で請求されたということです。

 

徳井氏の言い分

  • 服は、お笑いネタでも使うものだから必要経費として認められると思った。
  • プライベートな旅行だが、旅の途中でネタを見つけることもあったから、必要経費だと思った。

 

これは所得隠しと指摘されており「故意に税金を減らす行為」で、悪質とされています。

 

「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」

この3つは、悪質さによって変わる。

  • 「申告漏れ」は計算ミスなどによるもの。
  • 「所得隠し」は故意に行っているもので悪質
  • 「脱税」は「所得隠し」とほぼ同じですが告発された場合です。

 

申告していなかった税金

徳井氏の会社が申告していなかった金額は、2016年から2018年の分、1億2000万円にも上りました。

そして国税局がもう一度計算し、追加で3700万円の税金を請求されたということです。

2018年の12月に全額支払い済みとのことです。